- 化粧品の法律について
- 化粧品が世に出るまでの細かなルールについて
前回は髪や爪について構成やケアの方法をお伝えしました。
普段使っている商品の成分が詳しく分かってくるとちょっと楽しくなりますね。
そろそろ法律の部分をやろうかな・・・
はい、今回はガラッと変わり化粧品の法律やルールについてまとめていきたいと思います。
他のコンテンツや発信をみても、法律のところは試験対策でもかなり重要な部分とのことです。
- エステサロンで15年勤務
- AEA上級認定エステティシャン
- スキンケアマイスター
少し複雑で、歴史の中で変わっていく部分でもありますが
実際に化粧品を選ぶ際にも覚えておくと良いことが多いと思いますし、しっかりまとめていきたいと思います!
法律上分かれる「薬用化粧品」と「一般化粧品」
医薬品医療機器等法上、医薬部外品として認められているのが「薬用化粧品」で、それ以外を「一般化粧品」と位置づけられます。
化粧品に関しての法律は、大きく2つに分かれます。
この違いは承認された有効成分が規定量配合されているかどうかという点です。
薬用化粧品 | 有効成分が配合され、化粧品と医薬品の間に位置する「医薬部外品」に位置づけられる。 自主基準での成分表示 | 薬用化粧品(美容液・化粧水など) 育毛(養毛)剤・染毛剤・パーマネント溶剤・口中清涼剤・薬用歯磨き類・浴用剤など |
一般化粧品 | 作用が緩和なもので、身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、 容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つもの。 全成分表示が義務付けられる | 化粧品(美容液・化粧水・ヘアトニック・歯みがきなど) |
分類によって「効能範囲」の表記が違う
化粧品や医薬部外品の表示は効能・効果の範囲が限定されています。
これは、医薬品医療機器等法で定める「健康な肌の維持」や「肌への作用が緩和」であることを表すためです。
ですが目的や使用方法などの違いもあるので、一概に「医薬品」より劣っていると単純にいうことはできません。
パッケージや広告などで表記される文言ですね。ここでも表現が制限されています。
<化粧品の効能・効果の範囲>
頭皮・毛髪 ・頭皮、毛髪を清浄にする。 ・香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える ・頭皮、頭髪をすこやかに保つ。 ・毛髪にハリ・こしを与える。 ・頭皮、毛髪にうるおいを与える。 ・頭皮・毛髪のうるおいを保つ。 ・毛髪をしなやかにする。 ・くしどおりをよくする。 ・毛髪のつやを保つ。 ・毛髪につやを与える。 ・ふけ、かゆみがとれる。 ・ふけ、かゆみを抑える。 ・毛髪の水分、油分を補い保つ。 ・裂毛(れつもう)、切毛、枝毛を防ぐ。 ・髪型を整え、保持する。 ・毛髪の帯電を防止する。 |
皮膚・肌 ・汚れを落とすことにより皮膚を清浄にする。 ・洗浄によりニキビ、あせもを防ぐ(洗顔料)。 ・肌を整える。 ・肌のきめを整える。 ・皮膚をすこやかに保つ。 ・肌荒れを防ぐ。 ・肌をひきしめる。 ・皮膚にうるおいを与える。 ・皮膚の水分、油分を保つ。 ・皮膚の柔軟性を保つ。 ・皮膚を保護する。 ・皮膚の乾燥を防ぐ。 ・肌を柔らげる。 ・肌にハリを与える。 ・肌につやを与える。 ・肌をなめらかにする。 ・ひげをそりやすくする。 ・ひげそり後の肌を整える。 ・あせもを防ぐ(打粉)。 ・日やけを防ぐ。 ・日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 ・芳香を与える。 |
爪 ・爪を保護する。 ・爪をすこやかに保つ。 ・爪にうるおいを与える。 |
口唇 ・口唇のあれを防ぐ。 ・口唇のきめを整える。 ・口唇にうるおいを与える。 ・口唇をすこやかにする。 ・口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 ・口唇の乾燥によるかさつきを防ぐ。 ・口唇をなめらかにする。 |
歯・口腔 ・ムシ歯を防ぐ。 ・歯を白くする。 ・歯垢を除去する。 ・口中を浄化する。 ・口臭を防ぐ。 ・歯のヤニをとる。 ・歯石の沈着を防ぐ |
他 ・乾燥による小ジワを目立たなくする。 |
<医薬化粧品の効能・効果の範囲>
シャンプー | ふけ・かゆみを防ぐ。 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。 毛髪・頭皮を清浄にする。 毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 毛髪をしなやかにする。 |
リンス | ふけ・かゆみを防ぐ。 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。 毛髪の水分、脂肪を補い保つ。 毛裂、切毛・枝毛を防ぐ。 毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 毛髪をしなやかにする。 |
化粧水 | 肌あれ、あれ性。 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 脂性肌。 カミソリ負けを防ぐ。 ひやけによるしみ、そばかすを防ぐ。 ひやけ・雪やけ後のほてり。 |
クリーム・乳液 ハンドクリーム 化粧用油 | 肌あれ、あれ性。 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 脂性肌。 カミソリ負けを防ぐ。 ひやけによるしみ、そばかすを防ぐ。 ひやけ・雪やけ後のほてり。 |
ひげそり用剤 | カミソリ負けを防ぐ。 皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。 |
日焼け止め剤 | 日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。 日やけ・雪やけを防ぐ。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 皮膚を保護する。 |
パック | 肌あれ、あれ性。 にきびを防ぐ。 脂性肌。 ひやけによるしみ、そばかすを防ぐ。 ひやけ・雪やけ後のほてり。 肌をなめらかにする。 皮膚を清浄にする。 |
薬用石けん (洗顔料含む) | <殺菌剤主剤のもの> 皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭およびにきびを防ぐ。 <消炎剤主剤のもの> 皮膚の清浄、にきび、かみそり負けおよび肌あれを防ぐ。 |
作用機序によっては「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」も認めらます。
薬用化粧品の範囲はほとんど一般化粧品と重なっていますが、薬用化粧品独自のものとしては以下のものがあげられます。
にきびを防ぐ | 化粧数・クリーム・乳液・ハンドクリーム・化粧用油・パック に認められる。 |
皮膚の殺菌・消毒 | 薬用石けんに認められる。 |
体臭を防ぐ | 薬用石けんに認められる。 |
化粧品広告のルールは大きく分けて2つ
化粧品の広告を行う場合は大きく分けて以下2つのルールを守らなくてはなりません。
医薬品医療機器等法 | 厚生労働省 化粧品の製造と販売側からみた視点 |
景品表示法 | 消費者庁 消費者の購入と選択からみた視点 |
この法律を守ることで消費者はよりよい商品やサービスを選ぶことができるようになります。
CMや雑誌の宣伝広告などは特に影響を受けやすいですよね
化粧品のPRで特に重要なものです。
1.美白・ホワイトニング 【薬用化粧品の場合】 ・「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」という表現→「○」 ・「美白」や「ホワイトニング」とキャッチコピーを打ち、 「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」という注をつける→「○」 ・「肌全体が白くなる」ような表現→「✕」 【一般化粧品の場合】 ・「メイクアップ効果によりより肌を白く見せる」旨の表現→「○」 |
2.肌の疲れ ・「疲労回復」や「疲れた肌に」的な表現→「✕」 |
3.しみ 「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」以外の表現は認められない。 また「日やけによる」を省いてはならず、「そばかすを防ぐ」と同等の大きさで書かなければならない。 ※薬用化粧品ではメラニンの生成を抑えることが薬用化粧品の許可の際認められていれば、 「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という表現は「○」 |
4.お肌の弱い方・低刺激性 ・「お肌の弱い方」や「アレルギー性肌の方」という表現→「✕」 ・「低刺激性」「刺激が少ない」はキャッチフレーズに使わなければ「○」 「刺激がない」は「✕」 ・「敏感肌の方」は「○」 |
5.奥まで浸透といった表現 ・角層へ浸透する表現は「○」だが、それ以上深くへんぼ浸透表現は「✕」 |
6.『アンチエイジング』は不可 ・日本化粧品工業連合会のルールは「エイジングケア」は「○」 ※但し、「エイジングケア」とは「年齢に応じたお手入れ」という注釈が必要。 |
化粧品は全成分を表示する
現在は化粧品のルールとして「全成分表示」が義務付けられています。
消費者にわかりやすいように、配合量の多いものから順にパッケージに表示しなければなりません。
<基材>→<訴求成分>→<着色剤>
また、混合原料については、混合されていいる成分ごとに記載が必要です。
配合が1%以下の成分であれば、順不同で表記できるので消費者が好む製品を前の方に表現することも可能です。
比較的前の方に表記されているとたくさん配合されていると思ってしまいがちですよね。
また最後にすべての着色剤を順不同で記載できます。
日本ではオーガニック化粧品の基準がない
日本では有機栽培でつくられた植物をひとつでも使った製品を、「オーガニック〇〇」とよぶことができます。
日本の有機野菜認定の基準は、「過去2年間、農薬も化学肥料も未使用の土壌で栽培」「化学合成農薬や化学肥料は未使用」「遺伝子組み換え原料は未使用」などがあります。
食品に対しては、農林水産省の有機JAS認定がありますが、化粧品のものには当てはまりません。
日本製のオーガニック化粧品は、まだ統一の基準がない状態です。
規制がたくさん!品質や安全性を守るためのルール
消費者が安心して商品を購入できるよう、品質保証がルールとして複数存在します。
PL法(製造物責任法) | 製品の欠陥によって被害を受けた場合、被害者は製造業者などに対し 損害賠償を求めることができる法律。 ただし、体質や体調、保管条件によって生じる問題については一概にPL法 が適用されるとは限らない。 |
厚生労働省のガイドライン | 厚生労働省が化粧品基準として定めたもの。 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止・配合の制限 →ネガティブリスト 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限 →ポジティブリスト また、基準の規定に違反しない成分については、企業責任のもとに安全性を確認し 配合できるようになっている。 |
日本化粧品工業連合会のルール | 「化粧品の全成分表示記載のガイドライン」 「医薬部外品簡略名作成ガイドライン」などさまざまな自主規制を設けている。 |
化粧品に求められる品質には以下の4つがあります。
①使用性 | 使用感、使いやすさ、見た感じ、嗜好性が好ましいこと |
②有用性 | 洗浄、保湿、収れん、保護、メイクアップなどの効用があること |
③安全性 | 皮膚刺激性、感作性、経口毒性、破損などがないこと |
④安定性 | 変質、変色、変臭、微生物汚染がないこと |
①②は「魅力品質」、③④は「必要品質」ともいわれます。
化粧品の保管については、開封前、開封後ともに高温多湿や温度変化の激しい場所、直射日光の当たる場所を避けて保管することが必要です。
使用期限に関しては、未開封のものであれば3年。
開封済みのものに関しては、雑菌や二次汚染などで品質が低下するため1年以内がおすすめとされています。
化粧品はたくさんのテストを経て世に出ている
法律を守ることはもちろん、各化粧品メーカーも独自の基準を設け、製品化するまでたくさんのチェックをしています。
様々なチェックやある程度の予測をして、最終的にヒトにおける影響のテストを実施します。
よく「アレルギーテスト実施済み」とか目にしますね。
でも全ての人に症状がでない、というわけではないので注意しましょう。
<ヒトにおけるチェックの仕方>
パッチテスト | 皮膚炎が起こらないことを確認するために、前腕もしくは上腕背面で行う。 パッチテスト用の絆創膏を使って閉塞した状態で行う。 揮発性が高い原料や製品は開放で行う。 貼付してから24時間後にはがし、はがした後1~2時間後と24時間後の反応を肉眼でみる。 |
使用テスト | 使用したときの影響を評価する方法。 環境条件の変化による影響や、発汗の影響をテストする。 またスキンケア製品では、乾燥や脂質量などの肌の状態の変化が検討される。 |
その他のテスト | アレルギーテスト、ノンコメドジェニックテスト(ニキビができにくい)、 スティンギングテスト(感覚刺激テスト)なども行われる。 |
「アレルギーテスト済み」と表記されているものの多くは、ヒト被験者にパッチを一定期間繰り返し添付し、休止期間後に再度テスト品を貼りアレルギー誘発性や刺激を見るテストをしています。
アレルギー性皮膚面の状態とは、軽症であれあば
紅斑(こうはん)、丘疹(きゅうしん)、腫脹(しゅちょう)、かゆみなどがあります。
さらに悪化すると、小水疱(しょうすいほう)ができ皮膚面がただれた症状に発展します。
まとめ
私たちが普段何気なく使っている化粧品は、多くの基準やルール、チェックを経て世に出ているということがわかりました。
それでも個人によっては、刺激やアレルギー反応を起こすこともあります。
良さそうなことが書いてあるから~、で選ぶのではなくて
これからはちゃんと自分の中で納得した上で商品を選びたいなと思いました。
今後の商品選びに役立ちそうですね。
まだ他にも覚えなければならない箇所もありますが、そろそろ問題集にもとりかかろうと思います。
よろしければまた続きをみてください。
最後までありがとうございました。